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No.43679

日本の家族が亡くなった時の必要書類

by 無回答 
from 無回答
 2024-08-17 09:57:36 CA

日本にいる両親が高齢になり、きょうだいと介護や今後のことを話すようになりました。

ネットで調べていると、海外在住者が遺産を相続する場合、在留証明と署名証明が必要ということがわかり、これは日本で取得ができないので現地(カナダ)の領事館で必ず本人が出向いて申請しなければいけないということがわかりました。(ここまでの理解はあっていますでしょうか)

そこで一つ気になるのですが、
万が一、日本の家族から親が急死した等の連絡があった場合、普通なら一刻も早く帰国したいものだと思いますが、証明を取得してから帰ることになるということですよね。今は領事館も予約が必要だし、緊急で受けてもらっても帰国っきるのが数日先になりますよね。

取らずに帰国して、葬儀などが終わって落ちついて、さぁ遺産の話となった時に、必要書類をとりに一旦カナダに戻り、また日本へという手段しかないということでしょうか

経験者のお話が聞けると嬉しいです

Res.1

by 無回答
from 無回答 2024-08-17 10:10:41 CA

経験はありませんが、確か相続の期限は10ヶ月あるので、それ程急ぐ必要はないのと、最初の帰国時に相続人たち(残されたほうの親と兄弟)と遺産分割協議書さえ作っておけば、別にトピ主さんが帰国しなくても書類は郵送で良いような気がします。


Res.2

by 無回答
from バンクーバー 2024-08-17 10:21:34 CA

経験者です。

父が亡くなり、日本へ一時帰国し、葬儀等渡行ったのちにまたカナダに戻りました。

まず恐ろしい量の書類に署名しなければならず、あまりのアナログに驚かされます。
遺産分割協議書を作成するため必要な者類を色々用意するのですが、ここで署名証明や在留証明が必要となります。
私の場合、司法書士から遺産分割協議書を作るにあたって必要な書類を指定され、日本へ郵送。協議書が作成できた時点で日本から郵送されてくるのでまたそれに署名するため領事館へ。目の前で署名して署名証明を受け取りました。

結論から言えば、ご両親が急死されたとしても事前に書類を取ってから帰国する必要はありません。
相続関係は10ヶ月以内に提出すればいいはずなので、まずは帰国されて問題ないです。


Res.3

by 無回答
from バンクーバー 2024-08-17 10:48:40 CA

両親共に他界しているので遺産相続を2回経験しました。
先述ですが、相続は葬儀と同時にやる必要はなく、死亡を知った日から10カ月以内に手続きを済ませればよいです。

カナダ籍元日本人でひとり娘の私の場合、諸々の相続手続きと相続税納付、確定申告、遺品整理、空き家管理、実家の売却等で、母の葬儀での緊急帰国を含め計7回日本とカナダを往復しました。

手続きや送金は司法書士や税理士など専門家を雇えばスムーズに運びます。


Res.4

by 無回答
from 無回答 2024-08-17 10:54:24 US

>相続関係は10ヶ月以内に提出すればいいはずなので

遺産放棄は3ヵ月以内だと思いましたが?

親が多額の借金していた場合など遺産放棄がベストですよね?

日本に住んでいて親の世話をした兄弟に遺産を全て渡す場合にも遺産放棄がベストですね。


Res.5

by 無回答
from 無回答 2024-08-17 11:17:37 CA

父の相続をしました。

>さぁ遺産の話となった時に、必要書類をとりに一旦カナダに戻り、また日本へという手段しかないということでしょうか

日本で済ませるのであれば必要書類を取りにカナダに戻る必要ありません。
そして、他の相続人、兄弟や親に書類作成を任せられるなら、カナダに戻った後に日本へは行かなくても済ませることもできます。

日本にいる場合は、公証人役場に他の相続人の署名捺印が終わった状態の書類を持っていき、証人の前で署名します。

カナダにいる場合は、同じことをカナダの領事館でします。
他の相続人の署名捺印が終わった状態の書類を送ってもらって、領事館に持っていき証人の前で署名をして、本人が署名したことを証明してもらいます。
書類の郵送にはEMSを使ったのですが、1,2日で届きました。

プロに任せてもそれなりに時間がかかり、葬儀のついでに済ませるにはそれなりに長期滞在が必要です。
書類作成は兄弟や親に任せて、送ってもらって領事館に行くか、重要書類の送付に心配があれば10ヵ月以内にまた改めて日本へ行って公証人役場で署名もできます。


>日本にいる両親が高齢になり、きょうだいと介護や今後のことを話すようになりました。

とのことで、まだ将来的な話なのですよね。

私の場合、父の相続手続きの面倒さから、母には他の兄弟にすべて相続させるという遺言書作成してもらいました。
これで母が亡くなった時は私は相続関係の書類に一切関わる必要が無いです。

私は何も受け取るつもりはないのでそれで終わりですが、亡くなる前に贈与で面倒がかからない程度受け取ったり、きょうだいが相続した後に贈与してもらうこともできます。


Res.6

by 無回答
from 無回答 2024-08-17 12:08:20 CA

>亡くなる前に贈与で面倒がかからない程度受け取ったり、きょうだいが相続した後に贈与してもらうこともできます。

遺言書さえあれば遺産分割協議書の作成は必要なかったと思います。それが無ければ、かなり楽なのでは?

どんな遺言書でも書式にのっとっていれば有効ですが、結局法務局まで出向いて検認してもらう必要があるので、それが必要ない公正遺言書であれば確実だと思います。法務局で遺言書を預かってくれるサービスもあり、それも検認は必要なかったと思います。
まだご両親がしっかりされているのであれば、遺言書を書いてもらっておくのが一番面倒がないと思います。

うちの場合、資産はそれほどありませんが、今後何がどうなってお金が必要になるかわからないので(入院や施設入居など)生前贈与は受け取らず、できるだけ自分たちで持っていて欲しいと思っています。


Res.7

by 無回答
from 無回答 2024-08-17 20:55:51 CA

遺言書があれば遺産分割協議書の作成は必要ないですが、何か相続するなら、結局、財産の名義変更で公証人役場や領事館での署名証明は必要になると思います。
とはいえ、分割協議書を作る必要ないだけでかなり楽になるので遺言書作成した方がいいです。


Res.8

by 無回答
from 無回答 2024-08-18 05:40:22 CA

日本に高齢の親がいる自分にも大変ためになる情報、ありがとうございます。

実際に相続手続きの経験がある方にお聞きしたいのですが、司法書士さんに一才の手続きをお願いした場合、どれくらいの費用がかかりましたか。今後の参考に大体どれくらい用意しておくべきなのか知りたいです。よろしくお願いします。


Res.9

by 無回答
from 無回答 2024-08-18 09:35:50 US

一人っ子なら話は別ですが、日本に兄弟が居るのなら遺産放棄をする人が多いと思います。その場合には3ヵ月以内にしなくてはいけませんよ。

カナダに居るので日本に居る兄弟に親の世話をさせるけど、遺産だけは貰うとか図々しいような気がします。


Res.10

by 無回答
from 無回答 2024-08-18 09:58:22 CA

↑ 遺産=親の世話をする代償ではありませんよ。
世の中にはいろんな家族関係があるのでそういう考えの人達もいるのだろうけれど。


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