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No.43058

CANADA老齢年金って、本当に日本で貰えるの?

by 無回答 
from 無回答
 2024-03-20 08:22:13 CA

なんか政府の広報で6ヶ月以上不在にする場合は支払いを停止するって書いてあったと思うんだけど!!!

Res.5

by 無回答
from 無回答 2024-03-20 13:29:16 CA

ありがとうございます。結局、 住所等々をこちらにキープしといて黙って帰り、 年に1度くらい来ればGIS,OASはそのまま貰える、 ただ、 ボーダーとリベニューが調査に入らなければ発覚しない。又は、 誰かに通報されなければと言うことですよね。まともに申告すれば、 金額は減っても日本でOASは貰えるし当然CPPも貰えるということですね!


Res.6

by
from みなみアルバータ 2024-03-20 13:59:20 CA

ルーテインの中で普通に刑罰に当たる人が見つかれば CRAは担当の人を選び、担当の人に依りTax Assessment 及び2次、3次 Assessment は常時行われて居り虚偽の報告に対する罰則は元の価値の2倍、3倍に成り銀行凍結された後、時間の経過と共に破産以外に方法が無くなるぐらい時間と利息と罰金が元の価値の何重倍にも成るので虚偽の申請は (( 絶対に)) しない方が良い。

高額な弁護士と通訳と金( 持ち合わせの無い金も含む)と精神力を病む時間を費やす事は最初から避けた方が良い。年を取った人には耐えられないと思う。


Res.7

by 無回答
from 無回答 2024-03-20 15:55:25 CA

皆さん。詳しくお知らせ頂き、 有り難う御座いました。大変参考になりました


Res.8

by 無回答
from 無回答 2024-03-20 16:55:31 CA

ホント、 詳しい方がいるものですね。でも、 このOASと言うカナダの老齢年金制度はシテイズンでない移民者が日本に帰った場合でも日本でもらえるのでしょうか?


Res.9

by 無回答
from 無回答 2024-03-20 17:09:08 CA

永住権保持者で帰国後永住権が失効してしまっていても、最後にカナダを出国した時に永住者であったならもらえます。もちろん受給資格を満たしていることが前提です。
カナダ国籍を取得して日本帰国後放棄した場合も同じです。


Res.10

by 無回答
from 無回答 2024-03-20 18:12:25 CA

ちょっと読んだのですが、 受給資格というのはカナダに20年以上住んできたということだけでいいのでしょうか。何度も申し訳有りません。


Res.11

by 無回答
from 無回答 2024-03-21 16:25:20 US

UP


Res.12

by 無回答
from 無回答 2024-03-21 16:52:58 CA

20年というのは永住権取得した年から数えてでしょうか?その前の学生やワークビザでの年数もカウントされますか?


Res.13

by 無回答
from 無回答 2024-03-21 19:28:14 CA

ガバメントのサイトのDo you qualify for Old Age Securityのページからコピペ
〜〜〜〜
https://www.canada.ca/en/services/benefits/publicpensions/cpp/old-age-security/eligibility.html#h2.1

If you are living in Canada, you must:
- be 65 years old or older
- be a Canadian citizen or a legal resident at the time we approve your OAS pension application
- have resided in Canada for at least 10 years since the age of 18

If you are living outside Canada, you must:
- be 65 years old or older
- have been a Canadian citizen or a legal resident of Canada on the day before you left Canada
- have resided in Canada for at least 20 years since the age of 18
〜〜〜〜

これによれば、カナダ以外の国に住んでいてOASをもらう条件は、18歳以降20年間カナダに住んでるということでワークパーミットかPRかの差はないみたい?

同じページの下の方に、カナダの雇用主に雇われてその仕事のために海外に住んでいた人は、海外赴任の期間をカナダ居住していた扱いにできるけど、その仕事をやめてから6ヶ月以内にカナダに帰国する必要がある…というような事が書いてあります。
トピ主さんが書いていた6ヶ月というのはこの事でしょうか?

見るところ間違えてたらすみません





Res.14

by 無回答
from 無回答 2024-03-21 21:06:35 CA

OAS受給に必要な居住年数とは、18歳以上カナダに合法滞在してTax returnをした期間です。OASを海外で受け取るには20年の居住期間が要求されますが、実際の居住期間が20年に満たない場合、日本とカナダは社会保障協定があるため日本の年金加入期間を足して20年とすることができます。(ただし受け取るOAS額はカナダに居住した期間分のみです。)

> トピ主さんが書いていた6ヶ月というのはこの事でしょうか?

トピ主さんの指している6ヶ月は、カナダでOASを受給している人がカナダ国外に6ヶ月以上滞在した場合、国内受給者向けのOASがストップするということかと思います。

その場合OASをカナダ国外受給に切り替えなければいけません。国外受給の資格を得るためにはカナダ居住期間が20年なければいけません。(カナダ国内受給は居住期間10年あればよい)


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