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No.42961

自分の意思にて二重国籍になった場合の子供

by 無回答 
from 無回答
 2024-02-22 09:51:47 CA

今は移民なのですが、もしカナダ市民権を取得して子供が生まれたら子供の日本国籍は取得できないですよね。日本国籍を取得する方法はないのでしょうか?

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Res.11

by 無回答
from 無回答 2024-02-22 20:46:23 CA

トピ主はカナダ国籍を取らなければ就けない職に応募する予定があるのですか?

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Res.12

by 無回答
from 無回答 2024-02-22 21:21:42 CA

子ども作る以前に相手すらいないくせにw
湧いちゃってるねー

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Res.13

by 無回答
from 無回答 2024-02-23 23:14:51 CA

> Res.9

ちょっと国籍法に対する解像度が低いですね。現行の国籍法と1985年以前の旧国籍法を比べてみましたか?

>1985年以前は二重国籍は許容されていて、1985年の時点で二重国籍の人は、国籍を選択しなければ自動的に日本を選んだことになっていますので

1985年以前の旧国籍法でも自己の志望による外国籍取得は、取得した時点で日本国籍を失います。自動的に日本を選んだ事になる所謂「みなし選択者」になれるのは「出生による二重国籍者」のみです。

>それまで許容してきたものを剥奪するのは人道的ではないからです

それは現行の国籍法でも「出生による二重国籍者」は同じです。

> 国籍法が改正されてからは、二重国籍が完全に禁止されましたので、自己の意思で他国籍を取得した人はそもそも自分も子どもも国籍の観点からは日本人ではないので出生届すら出せませんし、出せてもそれが発覚した時点で遡って訂正されます

繰り返しますが、現在でも旧でも「自己の志望による外国籍取得者」は二重国籍ですらありません。外国籍を取得した時点で日本国籍は喪失します。

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